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猫カフェの開業について

ドッグカフェと違い、猫カフェはお客様に店員ネコと触れ合っていただくためのスペースです。ですので、カフェといいながら、可愛いネコを何匹か店員ネコとして飼育する必要があります。

ですので、ペットショップを営業するのと同じように、生きた動物を飼育する必要があるので、動物取扱責任者の選任動物取扱業の登録が必要です。

食品営業許可に関しては、猫カフェの特別な許可というものありませんが、ネコカフェとしての衛生管理をきちんとするよう指導されようです。

猫を厨房に入れないようにするするなど、施設を工事する上でも事前に確認しなければならないことが多く、開業する保健所によく確認してからでないと内装工事も難しいのです。

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保健所によっては、飲食場所とネコと触れ合う場所は分けなければならなかったり、根本的な設計やサービスに関わる決まりごともあるので事前の確認がとても重要になります。どの程度の衛生管理が必要だと体系建てていない地区も多く、何度も保健所に確認しなければならないことも多いようです。

こういった難しい手続きや決まりごとがあるからこそ、猫カフェは参入障壁が高く、素人ではなかなかチェレンジしにくい業種のようです。

ですが、だからこそチャンスだとも言えます。

猫カフェはドッグカフェほど多くありませんし、 ネコと触れ合いたいけど、様々な理由で飼えない!そんなお客様が必ずやリピーターになってくれるはずですので、チャレンジする価値は多いにあるかもしれませんね。

ネコのプロになる

ネコカフェのオーナーは、ドッグカフェと違って多くのネコを飼育しなければいけません。
店に出す猫たちはお客様とふれあう店員ネコですので、衛生管理はもちろん、体調管理、食事、ストレス管理などネコ達が健康にすごすために、ネコのプロとしての知識を開店前に習得しておくべきでしょう。

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猫=生き物を扱う責任 

昨今、悪徳ペットショップやブリーダーによる動物の放棄・遺棄が以前より多く発生するようになりました。それは2013年の動物愛護法の改正により、自治体が引取を相当の理由が無い限り引取を拒否できるようになったためです。猫や犬を商売にして、用がなくなれば捨てればいい、そんな考えは絶対に許せることではありません。

そして、あなたには万が一、猫カフェの経営が行き詰まり、お店を締めることになった場合、猫達をどうするのか絶対に考えておいて欲しいのです。

飲食店が新規開業して、3年以内に廃業してしまうのは70%以上です。

廃業した後、あなたが猫達を全員引き取とって、最期まで面倒をみることができるのであれば問題ありませんが、家の問題、その時のあなたの経済状況なども考えて、本当に全ての猫達を引き取れるのか考えてください。

もし、あなた1人で猫達を引き取れない状況になりそうなのであれば、猫カフェの開業は考えなおしたほうがよいと思います。

「誰かが引き取ってくれるだろう」なんて安易に考えてはいけません。

自分で全ての猫達が寿命を全うできるよう、最後まで責任をとれる自信が持てなければ、猫カフェを開業しないでください。

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動物愛護法の営業時間の規制について

2012年、動物愛護法の規制でペットショップなどの展示販売をおこなうショップなどの犬猫の展示時間をを、動物愛護の観点から20時までに規制するという法案が出されました。

ネコカフェはペットショップと同じ規制を受ける為、同法律が適応されれば夜8時までの営業に規制される可能性があるとされていましたが、同年4月、環境省の中央環境審議会動物愛護部会は猫と遊びながらくつろげる「猫カフェ」については午後10時までに緩和する方針を固めました。

正し、、〈1〉猫が1歳以上〈2〉施設内で自由に動き回れる〈3〉休憩場所に自由に出入りできる――などの要件を満たす場合はと限定されていますので、これからネコカフェを開業し、夜8時以降も営業される場合はこの要件を満たす必要があります。

ペットを取り扱う為の資格

先程も記載しましたが、ネコカフェを営業するためには動物取扱責任者の選任と動物取扱業の登録が必要です。

動物取扱責任者とは、特別な独立した国家資格などではなく、下記の3つの条件の内、一つを満たせばお店が動物取扱責任者として専任できるというものです。その条件とは、、、

  1. 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
  2. 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。
  3. 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

(1)はどこかの猫カフェなどで半年以上働けば大丈夫です。(やはり経験がないと厳しいのでまずはアルバイトでもいいので働いてみてください。)

(2)は本格的なペット関連の専門学校に通う必要があります。
 ペット関連の1年以上学べる専門学校の資料請求ができます。資料請求はこちら>>

(3)であれば、いくつかの民間の機関で資格を取ることが可能です。

詳しくはこちらのサイトを参照ください。(東京都動物愛護相談センターのHP参照)

動物取扱責任者として選任された方は、初回に研修、そして年に一度の研修を受ける必要があります。詳しくは各都道府県にてご確認ください。

その他の開業に関する資格 (参考)

ネコカフェ特有の許可以外に必要な許可・届出などについて

防火管理者

従業員も含めて、お店の収容人員が30人以上の場合等には、消防法の規定により、「防火管理者」を置く必要がありますので気をつけましょう。よく飲食店の壁や柱に貼られている細長いプレートがそれです。

防火管理者になるには、講習をうければなれますが、ネコカフェの場合は乙種防火管理講習というものをうけることになり、1日も講習で、費用は5000円〜程度です。

開店前の忙しい時期に1日取られてしまいますので、開業しようと思ったら、すぐにとっておいてもよいかもしれませんね。

事業者としての届出

ネコカフェを開業する際に、個人事業主として税務署にも届出をする必要があります。開業してから1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届」という書類をお店を管轄する税務署に提出します。手数料などは必要ありません。

また、開業から2ヶ月以内に青色申告を行う場合、「所得税の青色申告承認申請書」も提出しておく必要があります。
青色申告とういと、どうも帳簿付けが面倒だとか、難しそうだとおもわれがちですが、平成26年以降は白色申告も記帳と帳簿書類の保存が義務付けられるようになってしまったので、あえて白色申告よりは色々とメリットのある白色申告をしておいたほうが何かとお得ですのでぜひ青色申告にチャレンジしてください。

青色申告する場合のメリット

1)青色申告特別控除が受けられる

青色申告特別控除とは、青色申告制度を利用している事業者できちんとした簿記記帳をし、それに基づいて作成した帳簿(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付して提出(確定申告期限内に限ります。)している場合にはその金額に応じて控除できると いう制度です。その金額は、帳簿のレベルによって、10万円控除と65万円控除されるというありがたい制度で、65万円控除されるとだいたい所得税が10万円程度お安くなります。

また、それだけではなく、所得から控除金額を引いた金額で住民税と国民健康保険が計算されますので、その分もお得になるわけです。

2)純損失の3年間繰越控除=赤字が繰り越せる

純損失=赤字が3年間も繰り越せるのです。
飲食業を開業するにあったって、多くの資金が必要となり、その金額を回収するには何年もかかるわけです。青色申告をしていると、その損失を3年間は繰り越せるというありがたい制度です。

しかし、青色申告していないと、初年度からいきなり利益には税金がかかってくるのです。

3)減価償却の特例

通常、仕入れ代金や食器類などは一括で経費として計算できます。
しかし、10万円以上の機器類、例えばカフェであれば、冷蔵庫や厨房機器など結構な金額するものは、減価償却と言って、数年に分けてちょっとずつ経費として償却していくという処理をしなくてはいけないのですが、青色申告の特例で、一括で30万円未満のものならその年に処理していいという特例があるのです。

大抵は最初の年に多くの機器類を購入するとおもわれますので、1年目の経費として処理すればよいということになります。

4)青色事業専従者給与控除

家族を従業員として一緒にお店で働く場合、青色申告をすれば、家族の給与が経費として認められます。しかし、白色申告の場合は上限が決められていて、配偶者で86万円まで、その他の家族従業員は50万円までしか経費として認められません。

このようになにかとメリットが多い青色申告ですので、ぜひネコカフェを開業するのであれば、青色申告をするようにしましょう。

毎日帳簿をつけて整理すれば、自分のお店の現状も把握できます。記帳に関しても、簡単なパソコンのソフトもありますし、税理士なども決算の時だけお願いすることもできます。最近では税理士費用もお安くなっていますので、どうしても自分では無理!という人は税理士さんにお願いしてみましょう。

従業員を雇い入れるの届出

正社員として従業員を雇い入れる場合は、雇用保険や社会保険などの届出が必要です。

アルバイトさんやパートの場合も、「1週間の所定労働時間が20時間以上であって、31日以上引き続き雇用されることが見込まれるとき」には、雇用保険の手続きが必要です。注意しましょう。

 

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