カフェ開業の資格・許可
カフェを開業するには、喫茶店営業許可の資格を摂る必要があります。
飲み物と軽い茶菓子だけをお客様に提供する場合は喫茶店営業でよいのですが、軽食・食べ物、ランチ、お酒などをお客様に提供する場合は飲食店営業許可を摂る必要があります。
カフェの場合、お茶とケーキだけをお出しする予定なので喫茶店営業の営業許可だけでいいと思っていても、お客様の要望でランチ・カフェめしなどを提供するようになる可能性もあるので、できれば飲食店営業の許可をとっておいたほうが、万が一の時のためにもよいでしょう。
手作りケーキやスイーツ、パンをお店で提供するのは問題ありませんが、持ち帰りで手作りケーキやスイーツ、パンを提供する場合は、菓子製造業の許可も必要です。また、店内に梱包用の場所(台)などを用意する必要があるようです。
喫茶店営業及び飲食店営業の許可をとるための要件は、食品衛生責任者の資格を持った人をお店に1人以上置くことと、都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすることとなっております。
食品衛生責任者になるには、栄養士、調理師などの資格をもっていればなれますが、もっていなくても、地区の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習に参加すれば、誰でもなれることができます。1日講習をうければ資格は取得できます。
都道府県ごとに定められた基準に合致した施設の基準は、施設の衛生面をクリアする必要がありますが、工事着工の前に事前に地域の保健所に相談もできます。
また、従業員も含めて、お店の収容人員が30人以上の場合等には、消防法の規定により、「防火管理者」を置く必要がありますので気をつけましょう。
深夜12時以降も営業するのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の許可も必要です。
その他にも、事業をはじめるにあたっての必要な届出や、従業員さんを雇用するにあたっての必要な届けでもありますので下記に必要な資格等の一覧を明記しておきます。
必要な手続き | 提出先 |
飲食店営業許可 | 保健所 |
食品衛生管理責任者設置 | |
防火管理者選出届け | 消防署 |
法人設立届け | 税務署 |
個人事業の開業届 | |
青色申告の承認申請書 | |
減価償却の評価方法の届出書 | |
給与支払事務所開設届出書 | |
健康保険・厚生年金保険新規届出書 | 社会保険事務所 |
被保険者資格取得届 | |
被扶養者届 | |
労働保険関係成立届 | 労働基準監督署 |
労働保険料申請書 | |
雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク |
雇用保険被保険者資格取得届 |
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